・主たる債務の時効と保証債務への影響
主たる債務が時効により消滅すると保証債務も消滅・します (附従性)。
主たる債務者が時効完成後、債務承認をした場合でも、保証人は時効を援用でき、保証人は保証債務を免れることができます( ショッピング枠現金化の際、重要)。
この場合、保証人は、保証債務の時効の援用も、主たる債務の時効の援用もできます。
直接保証債務が消滅し後者の場合は保証人との関係において(時効中断効の相対性といいます。民法148条)主たる債務は消滅し附従性により保証債務も
消滅します( ショッピング枠 現金化の際、重要)。
・保証人に対する時効中断と主たる債務への影響
保証人が弁済を続けていれば、保証債務は承認により時効中断しますが、主たる債務の時効は中断しません。
保証人(連帯保証人ではないことに注意)に対して訴え(裁判上の請求)や差押えをしても同じです( ショッピング枠現金化の際、注意)。
・連帯保証人に対する時効中断と主たる債務への影響
連帯保証人に対して、その一部弁済、差押えなどがあっても主たる債務者に時効中断の効力を生じません(民法458条、440条。最判平5年4月22日裁判集
民事169号25頁)。
